ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 税金 > その他税関係 > 納税義務者がお亡くなりになられた場合

納税義務者がお亡くなりになられた場合


本文

印刷ページ表示 2013年12月4日更新

納税義務の継承

納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務者は相続人に継承されますので、お亡くなりになった後に納めていただく町県民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。<法令:地方税法第9条(相続による納税義務の承継)>

町県民税が給与から差し引かれていた方が死亡された場合

町県民税が給与から月々差し引かれていた(特別徴収といいます。)方が死亡された場合、差し引かれていない納期未到来の金額については、給与からの差引(特別徴収)から個人で納める方法(普通徴収といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

例:10月に死亡された場合

当該年(10月に死亡) 翌年
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
  給与から天引き 個人で納付(普通徴収)に切替(翌年1月納期) 課税されない
当該年1月1日は生存(住所あり) 翌年1月1日はすでに死亡

町県民税が年金から差し引かれていた方が死亡された場合

町県民税が年金から差し引かれていた(年金特別徴収といいます。)方が死亡された場合、差し引かれていない納期未到来の金額については、年金からの差引(年金特別徴収)から個人で納める方法(普通徴収といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

例:10月に死亡された場合

当該年(10月に死亡) 翌年
6 8 10 12 2 4 6 8
年金から天引き 個人で納付(普通徴収)に切替(翌年1月納期) 課税されない
当該年1月1日は生存(住所あり) 翌年1月1日はすでに死亡

口座振替されていた方が死亡した場合

納税義務者が生前、町県民税の納付を口座振替にしていた場合、死亡後に口座の凍結により、引き落としができなくなることがあります。