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納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務者は相続人に継承されますので、お亡くなりになった後に納めていただく町県民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。<法令:地方税法第9条(相続による納税義務の承継)>
町県民税が給与から月々差し引かれていた(特別徴収といいます。)方が死亡された場合、差し引かれていない納期未到来の金額については、給与からの差引(特別徴収)から個人で納める方法(普通徴収といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
例:10月に死亡された場合
| 当該年(10月に死亡) | 翌年 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 給与から天引き | 個人で納付(普通徴収)に切替(翌年1月納期) | 課税されない | ||||||||||||
| 当該年1月1日は生存(住所あり) | 翌年1月1日はすでに死亡 | |||||||||||||
町県民税が年金から差し引かれていた(年金特別徴収といいます。)方が死亡された場合、差し引かれていない納期未到来の金額については、年金からの差引(年金特別徴収)から個人で納める方法(普通徴収といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
例:10月に死亡された場合
| 当該年(10月に死亡) | 翌年 | ||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 年金から天引き | 個人で納付(普通徴収)に切替(翌年1月納期) | 課税されない | |||||
| 当該年1月1日は生存(住所あり) | 翌年1月1日はすでに死亡 | ||||||
納税義務者が生前、町県民税の納付を口座振替にしていた場合、死亡後に口座の凍結により、引き落としができなくなることがあります。