ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 条例・規則 > 会津坂下町例規集 > 会津坂下町カスタマーハラスメント防止対策について

会津坂下町カスタマーハラスメント防止対策について


本文

印刷ページ表示 2026年6月1日更新

 会津坂下町では、町民の皆様からいただく行政サービスの向上や業務改善につながるご意見・ご要望に対して真摯に取り組み、町民の皆様のご期待に応えられるよう努めております。

 しかしながら、町にいただくご意見・ご要望の中には、社会通念上相当な範囲を超えた要求や言動によるものも含まれており、それらは業務の妨げになるほか、職員が身体的又は精神的苦痛を受けることにより、今後の業務に重大な悪影響を生じさせる恐れがあります。

 そのため、会津坂下町では、職員が業務を行う上で受けるカスタマーハラスメントに対して組織的に対処することで、職員の安全と働きやすい職場環境を守るとともに、行政サービスの円滑な提供と公務の公正な執行を行えるよう努めてまいります。

 

カスタマーハラスメントとは

  カスタマーハラスメントは、ご意見やご要望、クレームなどの全てを指すものではなく、それらの中でも過剰な要求や不当な言いがかりをつけるような悪質なものが該当します。

 厚生労働省が作成したカスタマーハラスメント企業対策マニュアルでは、カスタマーハラスメントは以下のようなものであると考えられています。

カスタマーハラスメント

 顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
カスタマーハラスメントに該当する可能性のある行為(例)
タイプ 内容
時間拘束型 長時間に渡り職員を拘束する。
長時間に渡り同じ内容の電話を続ける。
反復型 理不尽な要望を繰り返し要求する。
特定の職員に繰り返し面会を求める。
暴言型 大きな怒鳴り声をあげる。
侮辱的な発言や人格を否定する発言をする。
暴力型 職員を殴る、蹴るなどの行為を行う。
物を投げる、破壊するなどの行為を行う。
威嚇・脅迫型 危害を加えることを仄めかすような発言をする。
SNSに悪評を振りまくなど、町や職員に対するイメージを低下させるような脅しをする。
権威型 執拗に特別扱いを要求する。
文書等での謝罪や土下座を要求する。
嫌がらせ型 インターネット上で職員の氏名や写真を公開するなど、プライバシーを侵害する。
職員の体に触る、つきまといなどを行う。

※この表はあくまで一例です。また、これらの行為を行うに至った背景や経緯等によっては、カスタマーハラスメントに該当しない場合もあります。

 

会津坂下町カスタマーハラスメント防止対策

 会津坂下町では令和8年4月より次のような対策を行ってまいります。

 〇職員名札のデザインを変更します。

 〇職員配置表の配布を中止します。

 〇カスタマーハラスメントに関する職員研修を実施します。