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入札参加に関するお知らせ


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印刷ページ表示 2023年6月27日更新

入札制度について

 ダウンロード様式

 

入札参加資格審査申請(登録・変更等)について

 会津坂下町を発注者として、入札の方法により工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を含む)の請負契約を締結しようとする場合における当該入札に参加を希望される場合は、あらかじめ入札参加資格審査申請(登録)が必要です。

 

受付期間

 毎年11月1日から11月30日までの一か月間。執務時間内で受け付けております。
 ※期間外の受付は行っておりません。

登録有効期間

 本登録(2年間有効)と追加登録(1年間有効)となります。

申請の種類

 建設工事部門及び測量・調査・設計部門のみ受け付けております。物品や役務に関する登録は行っておりません。

申請書様式

 福島県様式を使用してください。また、入札参加資格登録後の変更届様式等についても福島県に準じますので、福島県に提出された様式で提出してください。
 ※福島県様式で省略された書類・押印は、同様に省略して頂いて大丈夫です。

 福島県ホームページ(工事等入札参加資格の申請)<外部リンク>

提出先

 〒969-6592 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662 会津坂下町役場政策財務課財務管理班 宛て

 

入札参加に関する様式について

制限付一般競争入札関係

制限付一般競争入札(総合評価方式)関係

  1. 参加申込書 [PDFファイル/42KB] [Wordファイル/21KB]
  2. 入札保証金免除申請書 [PDFファイル/27KB]
  3. 工事費内訳書 [PDFファイル/16KB]
  4. 企業の技術力(実績・経験等) [PDFファイル/43KB] [Wordファイル/47KB]
  5. 配置技術者の技術力(実績・経験等) [PDFファイル/50KB] [Wordファイル/69KB]
  6. 企業の地域社会に対する貢献度 [PDFファイル/38KB] [Wordファイル/44KB]

 ※4~6の申請書類には、それぞれ証明書類も添付してください。

共通様式

 

会津坂下町発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準

 会津坂下町発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準について平成25年11月1日施行 [PDFファイル/89KB]

 ダウンロード様式

 

入札制度一部改正のお知らせ

 

建設工事の入札における工事費内訳書の提出
並びに施工体制台帳の作成等の範囲の拡大について

 平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した工事費内訳書の提出が義務付けられるとともに、適正な施工体制の確保のため、公共工事においては、下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、提出することが義務付けられました。提出にあたっては、下記内容を十分ご理解の上、対応されますようお願いいたします。

 

1.建設工事の入札における工事費内訳書の提出について

対象となる期間

平成27年4月1日以降に通知又は公告する入札

対象となる工事   

工事費内訳書の提出を求める工事の対象は、原則として、競争入札に付する全ての工事としますが、制限付一般競争入札については「会津坂下町制限付一般競争入札実施要綱」によります。

工事費内訳書の様式及び内容

任意の様式で構いませんが、下記様式を参考に作成してください。

工事費内訳書の提出方法 

入札の際に提出してください。

 
 参考様式

 注意点 工事費内訳書が未提出又は不備があるものとして別表各項に該当する場合については、無効の入札として取り扱います。 

未提出であると認められる場合

(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合

(2)内訳書とは無関係な書類である場合

(3)他の工事の内訳書である場合

(4)白紙である場合

(5)内訳書に押印が欠けている場合

(6)内訳書が特定できない場合

(7)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合

記載すべき事項が欠けている場合

(1)内訳の記載が全くない場合

(2)指示された項目を満たしていない場合

添付すべきではない書類が添付されている場合

(1)他の工事の内訳書が添付されている場合

記載すべき事項に誤りがある場合

(1)発注者名に誤りがある場合

(2)発注案件名に誤りがある場合

(3)提出業者名に誤りがある場合

(4)内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合

2.公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲の拡大について

 平成27年4月1日以降に契約する公共工事より、下請金額にかかわらず、下請契約を締結する全ての公共工事において、施工体制台帳の作成、提出が必要です。施工体制台帳をもとに作成及び掲示しなければならないとされる「施工体系図」「再下請通知書」についても同様の取扱いとなります。「元請・下請関係者一覧表」の掲示は不要となります。

 参考様式

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